はじめに
その背景には、これまで相続登記の申請が義務ではなく、申請しなくても相続人に大きな不利益が生じないことが一因としてありました。
また、相続した土地の価値が低く、売却が困難な場合には、費用や手間をかけて登記をするインセンティブが働きにくいという実情もあります。
こうした問題を対処するために、今年2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、新たに「相続人申告登記」という制度が設けられました。
相続登記の申請義務化と相続人申告登記
相続登記の申請義務化
令和6年4月1日に施行された法律により、不動産を相続により取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
この義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この新しい法律は、相続発生後の不動産の適切な管理と処分を促進し、相続人が不利益を被らないようにするためのものとされています。
この義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この新しい法律は、相続発生後の不動産の適切な管理と処分を促進し、相続人が不利益を被らないようにするためのものとされています。
相続人申告登記の概要
相続登記の申請義務を簡便に履行するために設けられたのが「相続人申告登記」です。
この制度では、相続人が3年以内に「① 相続が開始した旨」と「② 自分が相続人である旨」を登記官に申し出ることで、相続登記の義務を果たしたものとみなされます。
登記官は、所要の審査を経て、申告した相続人の氏名と住所を登記簿に付記します。これにより、登記簿を確認するだけで相続人の氏名と住所を把握することが可能となります。
この制度では、相続人が3年以内に「① 相続が開始した旨」と「② 自分が相続人である旨」を登記官に申し出ることで、相続登記の義務を果たしたものとみなされます。
登記官は、所要の審査を経て、申告した相続人の氏名と住所を登記簿に付記します。これにより、登記簿を確認するだけで相続人の氏名と住所を把握することが可能となります。
相続人申告登記は、特定の相続人が単独で申請することができ、他の相続人の分も代理して申請することが可能です。
また、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要がないため、必要書類の収集が容易になります。
また、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要がないため、必要書類の収集が容易になります。
相続人申告登記のメリットと留意点
相続人申告登記のメリット
相続人申告登記の最大のメリットは、手続きが簡便であることです。必要な戸籍謄本などの書類を提出するだけで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
特に、次の点が大きな利点です。
特に、次の点が大きな利点です。
- 単独申請可能:特定の相続人が単独で申請できるため、他の相続人と調整する手間が省けます。
- オンライン申請対応:専用ソフトウェアを使わずに、Webブラウザ上で手続きが可能です。
- 非課税:相続人申告登記は非課税であり、経済的な負担が軽減されます。
留意点
相続人申告登記には以下の留意点があります。
- 権利関係の公示ではない:相続人申告登記は、相続した不動産の権利関係を公示するものではないため、売却や抵当権の設定を行う場合には別途、正式な相続登記が必要です。
- 遺産分割には対応しない:相続人申告登記は、相続分の割合を確定するものではありません。遺産分割が完了したら、改めて相続登記を行う必要があります。
相続人申告登記の手続き
手続きの概要
相続人申告登記を行うためには、以下の書類を登記官に提出します。
提出書類 | 説明 |
---|---|
申出書 | 申出書には相続が開始した旨と自分が相続人である旨を記載します。 「Webブラウザからかんたん登記申請」を用いることで、Webブラウザ上で作成・送信することも可能です。 |
戸籍謄本等 | 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍謄本等を添付します。 |
相続関係説明図 | 戸籍謄本等の原本還付を受ける場合に提出します。 |
住所証明 | 申出人の住所を証する情報を提出します(住民票など)。 住民票コード(マイナンバーではなく)を提供することで省略可能です。 |
委任状 | 代理人が手続を行う場合には、委任状を提出します。 |
相続人申告登記で必要な戸籍の範囲
ケースごとに必要となる戸籍関係書類の例は以下の通りです。
なお、重複するものがある場合には、重ねて同じものを添付する必要はありません。
なお、重複するものがある場合には、重ねて同じものを添付する必要はありません。
配偶者 | 配偶者が相続人の場合 |
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第1順位 | 子が相続人の場合 |
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第2順位 | 親が相続人の場合 |
|
第3順位 | 兄弟姉妹が相続人の場合 |
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上記は、あくまで一例です。
例えば、被相続人死亡前に死亡した子がいる場合、「被相続人に子がないことが分かる戸籍」に代えて、「被相続人の子に子がないことが分かる戸籍」を用意する必要があります。
まとめ
相続人申告登記は、相続登記の申請義務を簡便に履行するための制度であり、相続人はこの新しい制度を活用することで、「相続により不動産を相続することになったことを知ってから3年以内に相続登記を行う」という義務を、まずは果たすことができます。
しかし、相続人申告登記はあくまで暫定的な手続きであり、権利関係を公示するものではないため、遺産分割協議が成立しその不動産を相続することになったり、実際の売却を進めたり、抵当権の設定をするには、正式な相続登記を行う必要があります。
相続に関する手続きは複雑なため、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
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相続に関する手続きは複雑なため、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
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(日本司法書士会連合会)
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