今年(2024年)の10月1日より、株式会社の登記簿謄本において、代表取締役等の住所の一部を非表示にすることができるようになります。
これは、法務省が施行した商業登記規則の改正によるものです。
これは、法務省が施行した商業登記規則の改正によるものです。
なぜ住所を非表示にできるようになったのか?
この制度の導入には、代表取締役等のプライバシー保護という背景があります。
これまで、登記簿謄本は誰でも閲覧できる公開情報であり、代表取締役の住所が特定されてしまうことで、プライバシー侵害や悪質な勧誘などのリスクにさらされることが懸念されていました。
これまで、登記簿謄本は誰でも閲覧できる公開情報であり、代表取締役の住所が特定されてしまうことで、プライバシー侵害や悪質な勧誘などのリスクにさらされることが懸念されていました。
誰が住所を非表示にできるのか?
株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人(以下、代表取締役等)が、登記の申請と同時に、登記事項証明書(登記簿謄本)等への住所非表示を申し出ることで、住所の一部を非表示にすることができます。
登記簿上に住所が表示される役員としては、特例有限会社の取締役、合同会社の代表社員、一般社団法人・一般財団法人の代表理事などがありますが、株式会社の代表取締役等以外は、住所非表示措置の対象外となります。
登記簿上に住所が表示される役員としては、特例有限会社の取締役、合同会社の代表社員、一般社団法人・一般財団法人の代表理事などがありますが、株式会社の代表取締役等以外は、住所非表示措置の対象外となります。
どこまで非表示になるのか?
住所のうち、市区町村より細かい部分(番地など)が非表示になります。つまり、都道府県と市区町村までは公開されることになります。
また、重任登記と同時に住所非表示の申し出をした場合、重任前されていた住所の登記は非表示とはされません。
また、重任登記と同時に住所非表示の申し出をした場合、重任前されていた住所の登記は非表示とはされません。
代表取締役等の住所非表示の手続き
住所非表示の申し出の時期 | 設立登記、本店移転登記、代表取締役就任・変更登記など、代表取締役等の住所が登記される手続きの際に、同時に住所非表示を申し出ます。 |
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添付書面 | ①上場会社以外の株式会社で、初めて代表取締役等住所非表示措置を講じる場合
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登記官の判断 | 登記官が申出内容を審査し、要件を満たしていると判断した場合、住所非表示が認められます。 |
※「株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面」としては、次のような書面とされています。
代表取締役等住所非表示措置の注意点
◆代表取締役等の住所に変更があった場合、代表取締役等の住所変更の登記が必要
住所非表示措置は、登記事項証明書等に記載される住所の一部を非表示にする措置であり、登記簿自体に記載される情報が変更になるわけではありません。
そのため、代表取締役等の住所に変更があった場合は、住所変更登記が必要であることには変わりありません。
登記懈怠による過料に注意が必要です。
◆会社の実在性が確認できない場合には、住所非表示措置は解除される
登記簿に記載されている情報は、会社の実態を正確に反映している必要があり、住所非表示措置を悪用し、虚偽の登記を行う行為を防ぐ必要があります。
そのため、司法書士等から「本店が実在しない」旨の上申があった場合など、会社の実在性が確認できないと判断されると、代表取締役等住所非表示措置は解除されます。
この上申には、次の書類が必要とされています。
住所非表示措置は、登記事項証明書等に記載される住所の一部を非表示にする措置であり、登記簿自体に記載される情報が変更になるわけではありません。
そのため、代表取締役等の住所に変更があった場合は、住所変更登記が必要であることには変わりありません。
登記懈怠による過料に注意が必要です。
◆会社の実在性が確認できない場合には、住所非表示措置は解除される
登記簿に記載されている情報は、会社の実態を正確に反映している必要があり、住所非表示措置を悪用し、虚偽の登記を行う行為を防ぐ必要があります。
そのため、司法書士等から「本店が実在しない」旨の上申があった場合など、会社の実在性が確認できないと判断されると、代表取締役等住所非表示措置は解除されます。
この上申には、次の書類が必要とされています。
- 司法書士等の資格を証する書面:司法書士会が発行した会員証など
- 上申書:会社の本店が実在しない旨を具体的に記載し、司法書士等の職印を押印したもの
- 不達となったことを明らかにする書面:会社宛ての郵便物が宛先不明で返送されたことを証明する書面(配達証明郵便の控えなど)
住所非表示が終了する場合
- 本人から希望しない旨の申し出があった場合:「代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出書」※の提出があった場合
- 会社の実在性が確認できない場合:会社の本店が登記上の所在地に存在しないと判断された場合
- 上場会社が上場会社でなくなった場合:上場会社が上場廃止になった場合
- その他の事由:登記記録が閉鎖されるなど、特別な事由が発生した場合