令和6年6月、出入国管理及び難民認定法(入管法)が大幅に改正され、外国人労働者の受け入れに関する制度が大きく変わりました。
今回は、改正入管法についてその概要を取り上げます。
今回は、改正入管法についてその概要を取り上げます。
1. 新たな在留資格の創設
従来の技能実習制度に代わり、「育成就労」の在留資格が創設されました。
この制度は、人材育成と人材確保を両立させ、特定の産業分野で必要な技能を持った人材を育成することを目的としています。
育成就労は、監理型と単独型の2つの形態があり、「認定育成就労計画」に基づいて行われます。
(監理型と単独型の比較)
この制度は、人材育成と人材確保を両立させ、特定の産業分野で必要な技能を持った人材を育成することを目的としています。
育成就労は、監理型と単独型の2つの形態があり、「認定育成就労計画」に基づいて行われます。
(監理型と単独型の比較)
項目 | 監理型 | 単独型 |
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定義 | 監理支援機関が、育成就労の実施に関する指導、監査、育成就労外国人への相談対応などを行う形態。 | 育成就労実施者が、監理支援機関の支援を受けずに、単独で育成就労を実施する形態。 |
特徴 |
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メリット |
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デメリット |
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適している企業 |
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また、「企業内転勤2号」の在留資格も創設され、企業が海外にある事業所の職員を日本に転勤させ、一定期間、日本の事業所で技能習得をさせることが可能となりました。
従来から存在する「企業内転勤(1号)」とは異なり、家族帯同は認められていません。
従来から存在する「企業内転勤(1号)」とは異なり、家族帯同は認められていません。
2. 特定技能制度の適正化
特定技能制度において、1号特定技能外国人に対する義務的支援を外部委託する場合、その委託先は登録支援機関に限られることとなりました。これにより、義務的支援の質の確保が図られます。
(特定技能制度の適正化に向けた取り組み)
項目 | 内容 |
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監理支援機関の役割強化 |
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外国人材の適切な処遇 |
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3. 不法就労助長罪の厳罰化
外国人に不法就労活動をさせる行為に対する罰則が強化されました。
具体的には、従来「3年以下の拘禁刑若しくは 300 万円以下の罰金又はこれらの併科」だったところ、「5年以下の拘禁刑若しくは500 万円以下の罰金又はこれらの併科」に引き上げられました。4. 永住許可制度の適正化
永住許可の要件が明確化され、永住者の義務違反や犯罪行為を理由とする在留資格取消事由が追加され、永住許可制度の乱用を防ぐとともに、日本社会への円滑な定着を促すことを目的としています。
また、永住者の在留資格が取消される場合※、原則として他の在留資格に変更されることとなりました。
※ 「永住権の取消し」は、あくまで在留資格が「永住者」以外に変更されることを原則とし、ただちに強制退去になるというわけではありません。
また、永住者の在留資格が取消される場合※、原則として他の在留資格に変更されることとなりました。
※ 「永住権の取消し」は、あくまで在留資格が「永住者」以外に変更されることを原則とし、ただちに強制退去になるというわけではありません。
永住許可制度の適正化の内容は、以下の通りです。
- 永住許可の要件厳格化:永住許可の要件がより厳格化され、日本社会への貢献度や安定した生活を送る能力がより強く求められるようになりました。
- 入管法違反への対応強化:永住者が入管法に違反した場合、永住許可が取り消される可能性が高まりました。
- 公租公課の支払義務:公租公課を故意に支払わないことが永住許可が取り消される事由として明文化されました。
- 社会への貢献:日本社会への貢献度が永住許可の要件として明確に位置づけられました。
今回の改正のポイント
- 育成就労制度の創設: 人材育成と人材確保を両立させる新たな制度
- 特定技能制度の適正化: 義務的支援の委託先を限定
- 不法就労助長罪の厳罰化: 罰則の強化
- 永住許可制度の適正化: 要件の明確化、取消事由の追加
育成就労制度の創設は、日本の労働力不足解消に大きく貢献することが期待されます。
一方で、永住許可制度の厳格化など、制度の運用には注意が必要となる点も多々あります。
一方で、永住許可制度の厳格化など、制度の運用には注意が必要となる点も多々あります。