はじめに
近年、相続対策として「家族信託」が注目されていますが、実は「直接的な節税効果はない」って知っていましか?
では、なぜ「家族信託」が相続税対策として注目されているのでしょうか?
実際、「家族信託」が相続税対策として、どのように活用されているのかを簡単に解説します。
実際、「家族信託」が相続税対策として、どのように活用されているのかを簡単に解説します。
1. 二次相続対策や争族防止に役立つ
家族信託は、将来の財産承継方法をあらかじめ決めておくことができるため、二次相続対策や争族防止などの効果が期待できます。
これらの効果は、結果的に相続税負担を軽減する可能性があります。
これらの効果は、結果的に相続税負担を軽減する可能性があります。
【具体例】
・二次相続対策
佐藤さん(仮名)は、妻と2人の子供がいる。老後の生活資金として貯蓄していた2000万円を、子供たちに平等に分け与えたいと考えている。しかし、子供たちがまだ若く、すぐに財産を管理するのは難しいと心配している。
そこで、佐藤さんは家族信託を活用することにしました。信託契約によって、2000万円を信託財産とし、受託者である妻に財産の管理を委託します。そして、妻が亡くなった後は、子供たちが平等に財産を受け取るように設定します。
・争族防止
田中さん(仮名)は、3人の子供がいる。長男は会社経営者、次男はサラリーマン、三女は専業主婦。田中さんは、自分が亡くなった後に子供たちが揉めないように、財産の分配方法を明確にしておきたいと考えている。
そこで、田中さんは家族信託を活用することにしました。信託契約によって、自宅と預貯金を信託財産とし、受託者である長男に財産の管理を委託します。そして、田中さんが亡くなった後は、長男が公平に財産を分配するように設定します。
この場合、田中さんの財産は長男が独断で分配するのではなく、信託契約に基づいて分配されるため、子供たちが揉める可能性が低くなります。
2. 信託財産の評価方法によっては、節税効果が得られる場合がある
例えば、所有する土地に建物を建てて賃貸事業を行う場合、信託財産の評価方法によっては、相続税評価額が低くなる可能性があります。
ただし、これはあくまでもケースバイケースであり、必ずしも節税につながるわけではありません。
ただし、これはあくまでもケースバイケースであり、必ずしも節税につながるわけではありません。
【具体例】
高橋さん(仮名)は、所有する土地に建物を建てて賃貸事業を行いたいと考えている。高橋さんは、相続税対策として家族信託を活用することを検討している。
高橋さんが家族信託を活用した場合、信託財産の評価方法は、次の2通りが考えられます。
| 受益権評価方式 | この方式では、信託財産の評価額は、受益者が信託財産から得られる利益に基づいて算定されます。具体的には、信託財産の賃貸収入や売却益などを考慮して評価されます。 |
|---|---|
| 時価評価方式 | この方式では、信託財産の評価額は、信託財産の当時の時価に基づいて算定されます。具体的には、不動産鑑定士による鑑定評価などを参考に評価されます。 |
高橋さんの土地の場合、受益権評価方式で評価すると、時価評価方式で評価するよりも低くなる可能性があります。これは、土地の建物の耐用年数や空室リスクなどを考慮して評価されるためです。
つまり、高橋さんが家族信託を活用し、受益権評価方式で信託財産を評価した場合、相続税評価額が低くなる可能性があり、結果的に節税効果が得られる可能性があります。
まとめ
家族信託は、専門的な知識が必要となる制度です。
相続税対策として家族信託を検討している場合は、専門家に相談し、個々の状況に合った活用方法を検討することが重要です。
家族信託は、相続税対策として直接的な効果はありませんが、二次相続対策や争族防止などの効果が期待できます。
また、信託財産の評価方法によっては、節税効果が得られる場合もあります。
また、信託財産の評価方法によっては、節税効果が得られる場合もあります。
司法書士・行政書士津田リーガルオフィスでは、家族信託契約書の作成、公証人との調整、信託登記手続き、信託口口座の開設支援など、家族信託に関する様々な業務を行っております。
また、家族信託の仕組みに詳しい提携税理士と連携して、より効果的な相続税対策を検討することも可能です。
初回相談無料です。
お気軽にお問い合わせください。
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