出入国在留管理庁は、6月を「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」と定め、適正な外国人雇用の推進について理解と協力を求めるためのキャンペーンが行われます。
(出入国在留管理庁「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」リーフレット)
(出入国在留管理庁「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」リーフレット)
不法就労となるケース
① 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
例)退去強制されることが既に決まっている者が働く
② 就労できる在留資格を有していない外国人が、働く許可を受けずに働くケース
例)留学生や難民認定申請中の者が許可を受けずに働く
③ 外国人が在留資格等で認められた範囲を超えて働くケース
例)外国料理のコックや語学学校等の先生として働くことを認められた者が工場で作業員として働く
不法就労は、事業主も処罰の対象となります。
① 不法就労させたり、不法就労をあっせんした者(不法就労助長罪)
→ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
※ 外国人を雇用しようとする際に不法就労者であることを知らなかったとしても在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰の対象となります。
② 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
→ 退去強制の対象
③ 外国人の雇用又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者
→ 30万円以下の罰金
出入国在留管理庁で作成されている「外国人の適正な雇用のための注意すべきポイント」をご紹介します。
外国人の適正な雇用のための注意すべきポイント
4.外国人を雇用した時の届出
外国人の適正な雇用のためには、在留カードの確認等、出入国管理関係法令等の関係法令を遵守することが必要です。
また、外国人労働者との間で起こるトラブルの一因として、本国と日本の間の文化等に関するギャップ、来日前後の認識のギャップなどが挙げられます。特に注意すべきポイントは以下のとおりです。
1.雇用契約期間、労働時間、業務内容、給料の仕組みや控除の理由などをあらかじめ丁寧に説明してください。
給料の支払いの仕組みが日本と違っていたり、控除の制度がなかったりする国もあります。具体的な控除の額や手取りの額を示すなど、具体的な金額について、本人が理解できる方法で説明するよう心がけてください。また、雇用条件等については、労働関係法令に違反することがないよう注意してください。
外国人労働者向けモデル労働条件通知書(愛知県労働局)
2.パワハラ・セクハラなどの不適正な行為が行われないようにしてください。
業務上の必要な指導等であったとしても、暴言や脅迫(例:指示に従わなければ解雇する旨の発言等)、暴行(例:殴打、足蹴りを行う、工具で叩く等)といった行為は許されません。
3.異文化への理解を深め、お互いを尊重することで誤解が生じないようにしてください。
業務上の指導やアドバイスであったとしても、文化等の違いから、相手を嫌な気持ちにさせてしまうことがあることに注意が必要です(円滑なコミュニケーションのために、翻訳機や通訳機を活用することも有効です。)。
4.外国人を雇用した時の届出
◆事業主の方からハローワークへの届出
外国人(「特別永住者」、在留資格「外交」及び「公用」は除く。)を雇用する事業主の方は労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられています。外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合、ハローワークへ届出をしてください(この届出を怠ると罰則適用の対象となります。)。
◆外国人本人から出入国在留管理庁への届出
外国人本人には、在留資格に応じ、入管法に基づく所属機関に関する届出が義務づけられています。新たに雇用等の契約を締結した場合や別の所属機関に移籍した場合などには、同届出の必要性について、ご本人に案内いただくようお願いします。

