1.相続放棄とは
相続人となった場合、被相続人に属した権利義務の一切を承継します(民法第896条)。
つまり、プラスの財産としての遺産を承継するだけでなく、マイナスの財産である借金や保証人の地位なども承継することになります。
相続人となることで借金を背負わされるなどの不利益を回避する方法として、「相続放棄」という制度が用意されています。
この「相続放棄」を行うことで、法律上、最初から相続人ではなかったこととなり、被相続人に属していた権利・義務一切を引き続くことから免れることができます。
相続放棄をしようとする方は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
つまり3か月という期限(”熟慮期間”といいます)が設けられており、この期間内に家庭裁判所への申述という手続きを行う必要があります※。
逆にいえば、遺産分割協議のなかで、「相続放棄する」と宣言し、それを書面にしていても、それは相続人の間で「(プラスの)遺産を相続しない」という意味にとどまり、法的には「相続放棄」をしたことにはなりません。
この場合、その人は法定相続分の割合に応じて借金を相続したことになるので、債権者が返済を求めてくれば、法定相続分の範囲内で返済しなければならなくなってしまいます。
1989年時点で年間約4万件だった「相続放棄」の利用件数が、2022年には約26万件と約9倍に激増しています。
上記のような「被相続人の借金を背負いたくない」ケースだけでなく、「地方の売れない”負動産”を引き継ぎたくない」という理由や、「親族間で少額な遺産をめぐって揉めたくない」など、様々な理由から「相続放棄」を選択されている方が増えているようです。
2.相続放棄の手続きの流れ
では、具体的な「相続放棄」の手続きについて見ていきましょう。
なお、「4.家庭裁判所に相続放棄の申述をする」を”3か月”以内に行うことが必要です。
3.相続放棄してももらえる財産
「相続放棄」をすると、”法律上”相続人でなかったことになり、"被相続人の借金を返済しなくてもいい"などのメリットがある一方で、預貯金などのプラスの財産も相続できなくなってしまいます。
その部分がネックになって、「相続放棄」に踏み切れないという人もいると思います。
しかし、”法律上”相続財産に該当しないために、「相続放棄」をした人であっても、受け取れるものが存在します。
「相続放棄」しても受け取れるもの
4.相続放棄をした相続人がいる場合の「相続登記」
他の相続人が全員相続放棄を選択した結果、相続人が1名になった場合、その相続人は単独で相続登記を申請できます。
書類の提出先は、不動産の所在地を管轄する法務局となります。
なお、以下は第1順位の相続人が相続登記する場合の必要書類です。
相続登記に必要な書類は、以下の通りです。
登記が完了すると、法務局の窓口で完了書類(「登記完了証」や「登記識別情報通知」、原本還付書類の返却を受けて、登記手続きは完了となります。
※1…相続登記申請書の記載例
※2…相続関係説明図
相続人となった場合、被相続人に属した権利義務の一切を承継します(民法第896条)。
つまり、プラスの財産としての遺産を承継するだけでなく、マイナスの財産である借金や保証人の地位なども承継することになります。
相続人となることで借金を背負わされるなどの不利益を回避する方法として、「相続放棄」という制度が用意されています。
この「相続放棄」を行うことで、法律上、最初から相続人ではなかったこととなり、被相続人に属していた権利・義務一切を引き続くことから免れることができます。
相続放棄をしようとする方は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
つまり3か月という期限(”熟慮期間”といいます)が設けられており、この期間内に家庭裁判所への申述という手続きを行う必要があります※。
※ 相続放棄には、「自分が相続人になったことを知ってから3か月以内」という期間の制限が設けられていますが、その期間経過後に債権者から請求書が届いた場合で、なおかつ、その相続に関しプラスの財産を一切受け取っていないケースなど、”3か月”の期間を経過していても相続放棄の申述が可能なケースがあります。
あきらめずに司法書士などの専門家にご相談ください。
あきらめずに司法書士などの専門家にご相談ください。
逆にいえば、遺産分割協議のなかで、「相続放棄する」と宣言し、それを書面にしていても、それは相続人の間で「(プラスの)遺産を相続しない」という意味にとどまり、法的には「相続放棄」をしたことにはなりません。
この場合、その人は法定相続分の割合に応じて借金を相続したことになるので、債権者が返済を求めてくれば、法定相続分の範囲内で返済しなければならなくなってしまいます。
1989年時点で年間約4万件だった「相続放棄」の利用件数が、2022年には約26万件と約9倍に激増しています。
上記のような「被相続人の借金を背負いたくない」ケースだけでなく、「地方の売れない”負動産”を引き継ぎたくない」という理由や、「親族間で少額な遺産をめぐって揉めたくない」など、様々な理由から「相続放棄」を選択されている方が増えているようです。
2.相続放棄の手続きの流れ
では、具体的な「相続放棄」の手続きについて見ていきましょう。
なお、「4.家庭裁判所に相続放棄の申述をする」を”3か月”以内に行うことが必要です。
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- 1.相続財産を調査する
- 特にマイナスの財産(借金や借金の保証人になってないか?)、田舎に負動産はないか?を、被相続人の生前から本人にヒアリングしておくことが大事です。
相続開始後であれば、信用情報機関への照会や契約書などで借金を調査、毎年4~5月に届く「固定資産税納税通知書」に添付されている「固定資産課税明細※」や保管されていた「権利証」で不動産を確認することになります。
※ あくまで固定資産税の課税のためのものなので、固定資産税が非課税の場合には課税明細への記載がない物件もあります。
なお、財産調査に時間を要することが予想される場合には、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで、”3か月”の熟慮期間を延ばすことも可能です。
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- 2.必要書類をそろえる
共通 1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本(被相続人死亡後に発行されたもの)申述人が,被相続人の配偶者の場合 3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合 3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍一式
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍一式申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合 3. 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍一式
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍一式
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 先順位相続人等から提出済みのものは添付不要申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合 3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍一式
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 先順位相続人等から提出済みのものは添付不要
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- 3.相続放棄申述書を作成する
- 「相続放棄申述書」の様式を裁判所のホームページからダウンロードし、記入します。
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- 4.家庭裁判所に相続放棄の申述をする
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」などの必要書類等を提出します。
① 「3.相続放棄申述書を作成する」で作成した相続放棄申述書 - ② 「2.必要書類をそろえる」で集めた必要書類
- ③ 申立て費用 収入印紙800円分
④ 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所にご確認ください)
※ この際、「相続放棄申述受理証明書交付申請」や返信用封筒を提出することで、相続放棄の申述が受理された後、書類一式を郵送してもらえます。
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- 5.家庭裁判所から届く照会書に記入して返送する
- 家庭裁判所から「相続放棄の申述に関する照会書」という書類が届くので、必要事項を記入の上、「相続放棄申述書」に押印した印鑑と同じ印鑑を押印して、同封の返信用封筒にて、家庭裁判所に返送します。
「相続放棄申述書」に押印した印鑑を覚えていない場合は、可能性のある印鑑を全部押印します。
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- 6.相続放棄申述受理通知書が自宅に届いて「相続放棄」が完了
- 照会書を家庭裁判所に返送して問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」という書面がご自宅に届きます。
この必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書交付申請」を行います。
(裁判所HP「相続放棄申述書の記載例」)
3.相続放棄してももらえる財産
「相続放棄」をすると、”法律上”相続人でなかったことになり、"被相続人の借金を返済しなくてもいい"などのメリットがある一方で、預貯金などのプラスの財産も相続できなくなってしまいます。
その部分がネックになって、「相続放棄」に踏み切れないという人もいると思います。
しかし、”法律上”相続財産に該当しないために、「相続放棄」をした人であっても、受け取れるものが存在します。
「相続放棄」しても受け取れるもの
| 受け取れる財産 | 説明・注意点など |
|---|---|
| ① 死亡保険金 | 受取人の財産扱いとなるため、受け取ることはできるが、税制上は”みなし相続財産”として相続税の対象となる。 |
| ② 死亡退職金 | 会社の退職金規程に基づいて、受取人に指定されていれば、受け取ることができる。 |
③ 遺族年金・未支給年金 |
年金関係の受取人は、遺族の固有の権利とされており、受取人が相続放棄していても受け取ることができます。 年金事務所で請求しないと支給されないので注意が必要です。 |
④ 葬祭費・埋葬料 |
国民健康保険や社会保険の法律に基づいて支給されるため、相続財産に該当しません。 こちらも、役所または年金事務所での請求が必要です。 |
| ⑤ お墓・仏壇 | 位牌なども「祭祀財産」にあたるため、相続財産の対象から外されており、祭祀承継者が引き継ぐことになります。 |
| ⑥ 香典 | 喪主に対して贈られる見舞金や葬儀費用にあたるもので相続財産ではありません。 |
4.相続放棄をした相続人がいる場合の「相続登記」
他の相続人が全員相続放棄を選択した結果、相続人が1名になった場合、その相続人は単独で相続登記を申請できます。
書類の提出先は、不動産の所在地を管轄する法務局となります。
なお、以下は第1順位の相続人が相続登記する場合の必要書類です。
相続登記に必要な書類は、以下の通りです。
| 提出書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1. | 相続登記の登記申請書 | 作成例は※1の通りです。 |
| 2. | 登録免許税の印紙貼付用台紙および登録免許税分の収入印紙 | 作成例は※1の通りです。 白紙を用意し、登録免許税を納付するための収入印紙を貼り付けます。 消印はしないでください。 |
| 3. | 相続関係説明図 | 提出する戸籍謄本の原本還付を希望する場合に添付します。 作成例は※2の通りです。 |
| 4. | 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式 | 原則として、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を添付します。 この戸籍で、被相続人の配偶者・子(養子を含む)の存在とそれ以外の子が存在しないことを証明します。 もし、相続放棄申述の際に、相続放棄をした相続人の方が家庭裁判所から原本還付を受けていれば、それを借りて、使い回すことができます。 |
| 5. | 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍入り) | 登記簿上の被相続人の住所と本籍が異なる場合に、同一人であることを証明するために添付します。 原本還付を希望する場合は、コピーを用意し、コピーに「原本と相違ない」旨、申請者の記名を記載し、申請書に押印した印鑑で押印します。 |
| 6. | 相続放棄した相続人の「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」 | 原本還付を希望する場合は、コピーを用意し、コピーに「原本と相違ない」旨、申請者の記名を記載し、申請書に押印した印鑑で押印します。 この処理をしておかないと法務局は返却してくれません。 |
| 7. | 申請者および他の相続人の戸籍謄本(被相続人死亡以後に発行されたもの) | 必ず被相続人死亡日以後に発行されたものを添付します。 この戸籍謄本で、被相続人死亡時に相続人が生きていたことを証明します。 |
| 8. | 申請者の住民票または戸籍の附票 | 登記簿には、住民票に登録された現住所を正確に反映させるため、所有者となる申請人の住所を明らかにするために添付します。 原本還付してもらうことも可能です。 |
| 9. | 最新年度の固定資産課税明細・固定資産課税台帳登録事項証明書・名寄帳のコピー | 不動産ごとの”評価額”が法務局に納付(申請書に収入印紙を貼付)する登録免許税の額が決まります。 その計算根拠として添付します。 |
登記が完了すると、法務局の窓口で完了書類(「登記完了証」や「登記識別情報通知」、原本還付書類の返却を受けて、登記手続きは完了となります。
※1…相続登記申請書の記載例
※2…相続関係説明図


