被相続人の死亡によって相続が発生した場合、相続人になることができる人は、民法の規定により決められています。
そして、相続人の組み合わせによって、それぞれ相続分(割合)が民法で定められています。
1.配偶者
配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
つまり、以下で述べる第1順位、第2順位、第3順位いずれが相続人となるのケースでも、配偶者はそれらの相続人と同順位で相続人となります。
この”配偶者”とは、相続においては婚姻届を提出している戸籍上の配偶者のみを指し、内縁の夫または妻には相続権はありません。
なお、相続人となることができるのは、配偶者と血族※のみという大原則があります。
※ 以下で述べる第1順位、第2順位、第3順位の相続人を総称して「血族相続人」といいます。
2.子(第1順位の血族相続人)
① 相続人の範囲
被相続人に子がいる場合には、子が相続人となります(民法第887条第1項)。
この”子”とは、被相続人が母であれば分娩の事実により、被相続人が父であれば認知により、親子関係が生じます。
また、養子※も血のつながった子とまったく同じ立場で相続人となります。
※ 血のつながった親子などの関係を自然血族関係というのに対し、養親と養子の関係は法定血族関係といい、血族に該当します。
被相続人の死亡以前に、子が亡くなっている場合は、その子の子(孫)が他の子と同順位で相続人となります(民法第887条第2項)。これを「代襲相続人」といいます。
また、孫も被相続人の死亡以前に亡くなっており、孫に子(曾孫)がある場合には、曾孫が他の子と同順位で相続人となります。
② 相続分
配偶者と子が相続人となる場合には、配偶者が全体の2分の1、残り2分の1が子の相続分となります。
子が複数いる場合には、子の間では、その相続分は均等となります。
また、子が被相続人の死亡以前に死亡し、孫が代襲して相続人となる場合には、子(孫にとっての親)が生きていれば割り当てられた相続分を、孫の数で均等に割ったものが孫の相続分となります(民法第901条第1項)。
③ 事例
次の図は、被相続人Aがお亡くなったとき、妻Bは健在、子はC・D・Eの3人いましたが、Cは被相続人の死亡前に亡くなっていて、Cには2人の子(F・G)がいる場合です。
ただし、子の1人Cが被相続人死亡以前になくなっているので、その子の子(被相続人の孫)であるF・Gが、Cを代襲して相続人になります。
相続分については、半分を配偶者が相続し、残り半分を子で均等に分けます。
C・D・Eの相続分は、各6分の1となります。
ただし、CがAより先に死亡しているので、そのCの相続分である6分の1を、Cの子であるF・Gが均等にわけて相続します。
結果、相続分は、妻Bが12分の6、子Dが12分の2、子Eが12分の2、孫Fが12分の1、孫Gが12分の1ということになります※。
Cの妻Hは、相続人とはなりません。
※ 登記実務では、割合がわかりやすいように、約分せず分母をそろえて表記することが多いため、このように記載しています。
3.直系尊属(第2順位の血族相続人)
① 相続人の範囲
被相続人に子がいない場合は、被相続人の父母が相続人となります。
この「子はいない」とは、子に子(孫)がいない場合だけでなく、子が全員、相続放棄をした場合も含みます。
被相続人の死亡以前に、父母がともに亡くなっていた場合には、祖父母が相続人となります。
なお、被相続人が誰かの養子になっていた場合には、養親も実親と同順位で相続人となります。
また、被相続人の直系尊属が誰かの養子になっていた場合、被相続人が生まれたのが直系尊属の養子縁組の後でなければ、血族関係が生じないため、被相続人の出生と直系尊属の養子縁組の先後により、相続人を証明するための戸籍の範囲が異なってきます。
被相続人の直系尊属の間では、被相続人から見て親等の近い直系尊属が一人でもいれば、それより遠い親等の尊属が相続人となることはありません。
② 相続分
配偶者と直系尊属が相続人となる場合、配偶者が全体の3分の2、直系卑属が残り3分の1が相続分となります。
同じ親等の直系尊属が複数いる場合には、直系尊属間の相続分は均等になります。
③ 事例
被相続人IはJと婚姻していましたが、子はありませんでした。
Iの両親のうち父Kは、Iが死亡する以前に亡くなっており、母Lは健在です。
すでに亡くなっているKの父Mも健在というケースです。
被相続人Iには子がいなかったので、第2順位の相続人が相続します。
配偶者が常に相続人となるので、夫Jは相続人です。
Iの直系尊属では、母Lは健在ですが、父Kがすでに死亡しており、その父(祖父M)は健在です。
被相続人であるIからみて、母Lは1親等の直系尊属、祖父Mは2親等の直系尊属です。
第2順位の相続人の場合、親等の近い者がいる場合、それより親等の遠い者は相続人とならないので、直系尊属では母Lのみが相続人となります。
配偶者と第2順位の相続人が相続人となる場合、配偶者が3分の2、残り3分の1を直系尊属が相続します。
結果、夫Jの相続分は3分の2、母Lの相続分は3分の1となります。
4.兄弟姉妹(第3順位)
① 相続人の範囲
被相続人に子(その代襲相続人も)も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の死亡以前に、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が他の兄弟姉妹と同順位で相続人となります(民法第887条第2項)。
第1順位の子が相続人となる場合とは違い、被相続人の死亡以前に兄弟姉妹の子(甥・姪)が亡くなっていても、その子(甥・姪の子)が代襲して相続することはありません(民法第889条第2項は、第887条第3項を準用していないため)。
② 相続分
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者が全体の4分の3、兄弟姉妹は残り4分の1が相続分となります(民法第900条第2号)。
兄弟姉妹が複数いる場合には、被相続人と両親を同じくする兄弟姉妹※1の間の相続分は均等になりますが、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹※2は、両親を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分が相続分となります(民法第900条第4項ただし書き)。
※1…このような兄弟姉妹を「全血兄弟」といいます。
※2…このような兄弟姉妹を「半血兄弟」といいます。
③ 事例
被相続人Aが亡くなりました。その時点で妻Bはすでに亡くなっています。
AとBの一人娘であるCは、Aの相続について相続放棄の申述を家庭裁判所に行いました。
なお、下の図で遺影の右下の数字の順に亡くなっています。
調査の結果、被相続人の父Gは幼少の頃、M・N夫妻の養子になっていました。
被相続人の母Fは、妹Rを産んですぐに亡くなっており、父Gはその1年後にHと再婚したようです。
なお、HとAの間で養子縁組がされたという事実はありません。
この場合、誰が被相続人Aの相続人となり、それぞれの相続分はどのようになるのでしょうか。
まず、第1順位である子Cが相続放棄をしています。
孫であるEはCを代襲して相続人となることはありません。
代襲相続が生じる事由(民法第887条第2項)としては、以下のものがあります。
次に第2順位の血族相続人がいるかを確認します。
被相続人Aの死亡の時点で、直系尊属である母F、父G、母方の祖母I、母方の祖父J、父方の実祖母K、父方の実祖父L、父の養父M、父の養母Nは、全員死亡しており、第2順位の相続人が存在しないことがわかりました。
なお、養親(M・N)と養子(G)の親族(A)の間は、Aが「養子縁組後の養子の子」であるため、法定血族関係があり、仮にMまたはNが健在であれば、第2順位の血族相続人になっていました。
父の後妻であるHは、Aにとって親族(親の配偶者は1親等の姻族)ではありますが、血族ではないので、相続人になることはありません。
第3順位の血族相続人である兄弟姉妹についてみていきます。
Aの兄弟姉妹は、兄O、兄Q、妹R、腹違いの妹Sです。
兄O、兄QはいずれもAの死亡以前に死亡しています。この場合、相続発生以前に死亡していた兄弟姉妹の子は一代に限り、代襲して相続する権利を有します。
兄Oは子ができる前に亡くなったので、代襲相続人はいません。
兄Qの子である姪T、姪Uですが、姪Tは被相続人であるAの死亡以前に亡くなっており、姪Tの子であるVは代襲して相続することはないので、姪Uのみが兄Qの代襲相続人になります。
妹R、腹違いの妹Sはいずれも健在で、ともに相続人となります。
以上で、Aの相続人となるのは、兄Qの子である姪U、妹R、腹違いの妹Sの3名であることが確定しました。
最後にそれぞれの相続分について見ていきます。
代襲相続人は被代襲者(兄Q)の相続分を、Qの代襲相続人が均等に分けることになっています(民法第901条第2項)が、Qの子Tが被相続人であるAより先に死亡しているため、兄Qが受けることができた相続分すべてをUが代襲することになります。
また、兄弟の間では、その相続分は均等になるとされていますが、半血兄弟は全血兄弟の相続分の半分になるので、被相続人Aの半血兄弟Sの相続分は、他の兄弟姉妹(今回のケースではQとR)の半分となります。
結果それぞれの相続分は、兄Qの子である姪Uが5分の2、妹Rが5分の2、腹違いの妹Sが5分の1という結論になります。
そして、相続人の組み合わせによって、それぞれ相続分(割合)が民法で定められています。
1.配偶者
配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
つまり、以下で述べる第1順位、第2順位、第3順位いずれが相続人となるのケースでも、配偶者はそれらの相続人と同順位で相続人となります。
この”配偶者”とは、相続においては婚姻届を提出している戸籍上の配偶者のみを指し、内縁の夫または妻には相続権はありません。
なお、相続人となることができるのは、配偶者と血族※のみという大原則があります。
※ 以下で述べる第1順位、第2順位、第3順位の相続人を総称して「血族相続人」といいます。
2.子(第1順位の血族相続人)
① 相続人の範囲
被相続人に子がいる場合には、子が相続人となります(民法第887条第1項)。
この”子”とは、被相続人が母であれば分娩の事実により、被相続人が父であれば認知により、親子関係が生じます。
また、養子※も血のつながった子とまったく同じ立場で相続人となります。
※ 血のつながった親子などの関係を自然血族関係というのに対し、養親と養子の関係は法定血族関係といい、血族に該当します。
被相続人の死亡以前に、子が亡くなっている場合は、その子の子(孫)が他の子と同順位で相続人となります(民法第887条第2項)。これを「代襲相続人」といいます。
また、孫も被相続人の死亡以前に亡くなっており、孫に子(曾孫)がある場合には、曾孫が他の子と同順位で相続人となります。
② 相続分
配偶者と子が相続人となる場合には、配偶者が全体の2分の1、残り2分の1が子の相続分となります。
子が複数いる場合には、子の間では、その相続分は均等となります。
また、子が被相続人の死亡以前に死亡し、孫が代襲して相続人となる場合には、子(孫にとっての親)が生きていれば割り当てられた相続分を、孫の数で均等に割ったものが孫の相続分となります(民法第901条第1項)。
③ 事例
次の図は、被相続人Aがお亡くなったとき、妻Bは健在、子はC・D・Eの3人いましたが、Cは被相続人の死亡前に亡くなっていて、Cには2人の子(F・G)がいる場合です。
この場合、配偶者である妻Bは常に相続人となり、子(D・E)がいるので第1順位の血族であるD・Eとともに相続人になります。
相続分については、半分を配偶者が相続し、残り半分を子で均等に分けます。
C・D・Eの相続分は、各6分の1となります。
ただし、CがAより先に死亡しているので、そのCの相続分である6分の1を、Cの子であるF・Gが均等にわけて相続します。
結果、相続分は、妻Bが12分の6、子Dが12分の2、子Eが12分の2、孫Fが12分の1、孫Gが12分の1ということになります※。
Cの妻Hは、相続人とはなりません。
※ 登記実務では、割合がわかりやすいように、約分せず分母をそろえて表記することが多いため、このように記載しています。
3.直系尊属(第2順位の血族相続人)
① 相続人の範囲
被相続人に子がいない場合は、被相続人の父母が相続人となります。
この「子はいない」とは、子に子(孫)がいない場合だけでなく、子が全員、相続放棄をした場合も含みます。
被相続人の死亡以前に、父母がともに亡くなっていた場合には、祖父母が相続人となります。
なお、被相続人が誰かの養子になっていた場合には、養親も実親と同順位で相続人となります。
また、被相続人の直系尊属が誰かの養子になっていた場合、被相続人が生まれたのが直系尊属の養子縁組の後でなければ、血族関係が生じないため、被相続人の出生と直系尊属の養子縁組の先後により、相続人を証明するための戸籍の範囲が異なってきます。
被相続人の直系尊属の間では、被相続人から見て親等の近い直系尊属が一人でもいれば、それより遠い親等の尊属が相続人となることはありません。
② 相続分
配偶者と直系尊属が相続人となる場合、配偶者が全体の3分の2、直系卑属が残り3分の1が相続分となります。
同じ親等の直系尊属が複数いる場合には、直系尊属間の相続分は均等になります。
③ 事例
被相続人IはJと婚姻していましたが、子はありませんでした。
Iの両親のうち父Kは、Iが死亡する以前に亡くなっており、母Lは健在です。
すでに亡くなっているKの父Mも健在というケースです。
被相続人Iには子がいなかったので、第2順位の相続人が相続します。
配偶者が常に相続人となるので、夫Jは相続人です。
Iの直系尊属では、母Lは健在ですが、父Kがすでに死亡しており、その父(祖父M)は健在です。
被相続人であるIからみて、母Lは1親等の直系尊属、祖父Mは2親等の直系尊属です。
第2順位の相続人の場合、親等の近い者がいる場合、それより親等の遠い者は相続人とならないので、直系尊属では母Lのみが相続人となります。
配偶者と第2順位の相続人が相続人となる場合、配偶者が3分の2、残り3分の1を直系尊属が相続します。
結果、夫Jの相続分は3分の2、母Lの相続分は3分の1となります。
4.兄弟姉妹(第3順位)
① 相続人の範囲
被相続人に子(その代襲相続人も)も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の死亡以前に、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が他の兄弟姉妹と同順位で相続人となります(民法第887条第2項)。
第1順位の子が相続人となる場合とは違い、被相続人の死亡以前に兄弟姉妹の子(甥・姪)が亡くなっていても、その子(甥・姪の子)が代襲して相続することはありません(民法第889条第2項は、第887条第3項を準用していないため)。
② 相続分
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者が全体の4分の3、兄弟姉妹は残り4分の1が相続分となります(民法第900条第2号)。
兄弟姉妹が複数いる場合には、被相続人と両親を同じくする兄弟姉妹※1の間の相続分は均等になりますが、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹※2は、両親を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分が相続分となります(民法第900条第4項ただし書き)。
※1…このような兄弟姉妹を「全血兄弟」といいます。
※2…このような兄弟姉妹を「半血兄弟」といいます。
③ 事例
被相続人Aが亡くなりました。その時点で妻Bはすでに亡くなっています。
AとBの一人娘であるCは、Aの相続について相続放棄の申述を家庭裁判所に行いました。
なお、下の図で遺影の右下の数字の順に亡くなっています。
調査の結果、被相続人の父Gは幼少の頃、M・N夫妻の養子になっていました。
被相続人の母Fは、妹Rを産んですぐに亡くなっており、父Gはその1年後にHと再婚したようです。
なお、HとAの間で養子縁組がされたという事実はありません。
この場合、誰が被相続人Aの相続人となり、それぞれの相続分はどのようになるのでしょうか。
まず、第1順位である子Cが相続放棄をしています。
孫であるEはCを代襲して相続人となることはありません。
代襲相続が生じる事由(民法第887条第2項)としては、以下のものがあります。
- 被相続人の死亡以前に相続人である子が死亡している場合
- 被相続人の子について、被相続人の相続に関し欠格事由がある場合
- 被相続人の子が、被相続人から廃除されている場合
次に第2順位の血族相続人がいるかを確認します。
被相続人Aの死亡の時点で、直系尊属である母F、父G、母方の祖母I、母方の祖父J、父方の実祖母K、父方の実祖父L、父の養父M、父の養母Nは、全員死亡しており、第2順位の相続人が存在しないことがわかりました。
なお、養親(M・N)と養子(G)の親族(A)の間は、Aが「養子縁組後の養子の子」であるため、法定血族関係があり、仮にMまたはNが健在であれば、第2順位の血族相続人になっていました。
父の後妻であるHは、Aにとって親族(親の配偶者は1親等の姻族)ではありますが、血族ではないので、相続人になることはありません。
第3順位の血族相続人である兄弟姉妹についてみていきます。
Aの兄弟姉妹は、兄O、兄Q、妹R、腹違いの妹Sです。
兄O、兄QはいずれもAの死亡以前に死亡しています。この場合、相続発生以前に死亡していた兄弟姉妹の子は一代に限り、代襲して相続する権利を有します。
兄Oは子ができる前に亡くなったので、代襲相続人はいません。
兄Qの子である姪T、姪Uですが、姪Tは被相続人であるAの死亡以前に亡くなっており、姪Tの子であるVは代襲して相続することはないので、姪Uのみが兄Qの代襲相続人になります。
妹R、腹違いの妹Sはいずれも健在で、ともに相続人となります。
以上で、Aの相続人となるのは、兄Qの子である姪U、妹R、腹違いの妹Sの3名であることが確定しました。
最後にそれぞれの相続分について見ていきます。
代襲相続人は被代襲者(兄Q)の相続分を、Qの代襲相続人が均等に分けることになっています(民法第901条第2項)が、Qの子Tが被相続人であるAより先に死亡しているため、兄Qが受けることができた相続分すべてをUが代襲することになります。
また、兄弟の間では、その相続分は均等になるとされていますが、半血兄弟は全血兄弟の相続分の半分になるので、被相続人Aの半血兄弟Sの相続分は、他の兄弟姉妹(今回のケースではQとR)の半分となります。
結果それぞれの相続分は、兄Qの子である姪Uが5分の2、妹Rが5分の2、腹違いの妹Sが5分の1という結論になります。
参考条文
第890条【配偶者の相続権】
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条【子及びその代襲者等の相続権】又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
第887条【子及びその代襲者等の相続権】
① 被相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条【相続人の欠格事由】の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③ 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第889条【直系尊属及び兄弟姉妹の相続権】
① 次に掲げる者は、第887条【子及びその代襲者等の相続権】の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
② 第887条第2項【代襲相続】の規定は、前項第2号の場合について準用する。
第900条【法定相続分】
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
第901条【代襲相続人の相続分】
① 第887条第2項又は第3項【代襲相続】の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
② 前項の規定は、第889条第2項【兄弟姉妹の子の代襲相続】の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
第890条【配偶者の相続権】
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条【子及びその代襲者等の相続権】又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
第887条【子及びその代襲者等の相続権】
① 被相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条【相続人の欠格事由】の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③ 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第889条【直系尊属及び兄弟姉妹の相続権】
① 次に掲げる者は、第887条【子及びその代襲者等の相続権】の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
② 第887条第2項【代襲相続】の規定は、前項第2号の場合について準用する。
第900条【法定相続分】
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
第901条【代襲相続人の相続分】
① 第887条第2項又は第3項【代襲相続】の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
② 前項の規定は、第889条第2項【兄弟姉妹の子の代襲相続】の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。


