法律上の効果が認められる遺言の形式としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、「特別方式遺言(危急時遺言など)」があります。
それぞれ法律で定められた要件を満たしていないと法律上有効な遺言としては扱われません。
そして、自筆証書遺言には、法務局で遺言書を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」があります。
この「自筆証書遺言書保管制度で法務局に保管された自筆証書遺言」と「公正証書遺言」以外の遺言の場合、相続開始後、家庭裁判所での検認という手続きを行う必要があります。
「家庭裁判所での検認」とは、相続人に対して遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の「偽造・変造」を防止するための手続きです。
遺言書の保管者・発見者は、相続開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。
また、封印されている検認前の遺言書を開封したときは、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。
「家庭裁判所での検認」の手続きが完了すると、遺言書に検認済み証明書を添付したものが交付されます。
相続登記や預貯金の解約・送金などの具体的な相続手続きを行うには、この「検認済み証明書付きの遺言書」が必要になります。
◆家庭裁判所での検認手続きの一般的な流れ
◆家庭裁判所での検認手続きの概要
◆遺言書の検認申立書の記載例
それぞれ法律で定められた要件を満たしていないと法律上有効な遺言としては扱われません。
そして、自筆証書遺言には、法務局で遺言書を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」があります。
この「自筆証書遺言書保管制度で法務局に保管された自筆証書遺言」と「公正証書遺言」以外の遺言の場合、相続開始後、家庭裁判所での検認という手続きを行う必要があります。
「家庭裁判所での検認」とは、相続人に対して遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の「偽造・変造」を防止するための手続きです。
遺言書の保管者・発見者は、相続開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。
また、封印されている検認前の遺言書を開封したときは、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。
「家庭裁判所での検認」の手続きが完了すると、遺言書に検認済み証明書を添付したものが交付されます。
相続登記や預貯金の解約・送金などの具体的な相続手続きを行うには、この「検認済み証明書付きの遺言書」が必要になります。
◆家庭裁判所での検認手続きの一般的な流れ
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- 1遺言書検認の申立て
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺言書の保管者・発見者は、遅滞なく、「遺言書検認申立書」「相続人等目録」に必要書類をそろえて、検認の申立てを行わなければなりません。
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- 2家庭裁判所から相続人・利害関係人に検認期日の通知
- 家庭裁判所から相続人と利害関係人に対して検認期日が通知されます。
この通知が届いたとしても、必ず出席しなければならないわけではありません。
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- 3家庭裁判所において相続人が立会い開封・検認(検認期日)
- 検認期日当日、遺言書検認手続きの申立人は、遺言書の原本と印鑑をもって家庭裁判所に向かいます。
そこで、家庭裁判所において、相続人・代理人・利害関係人の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封し、遺言書の内容の確認が行います。
検認手続きが完了すると、裁判所書記官により検認調書が作成されます。
立ち会えなかった相続人等に対しては、後日、家庭裁判所から検認の結果が郵送で通知されます。
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- 4検認済み証明書の申請、検認済み証明書付き遺言書を受領
- 検認手続きが終わると申立人は、遺言書に検認済み証明書を付ける申請を行うことになります。この手続きでは、収入印紙150円分と申立人の印鑑が必要です。
この申請をしてから、家庭裁判所から「検認済み証明書付き遺言書」が交付されます。
◆家庭裁判所での検認手続きの概要
| 申立人 | 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人 |
|---|---|
| 申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 必要書類 | ① 申立書 【共通して要するもの】 ② 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 ③ 相続人全員の戸籍謄本 ④ 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡した人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 【相続人が遺言者の配偶者と第2順位の相続人(父母等)の場合】 ⑤ 遺言者の直系尊属で死亡した人がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、または遺言者の配偶者と第3順位の相続人(兄弟姉妹及び甥姪)の場合】 ⑤ 遺言者の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 ⑥ 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 ⑦ 遺言者の兄弟姉妹に死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 ⑧ 代襲者としての甥姪に死亡している人がいる場合、その甥または姪の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 費用 | ・申立費用…遺言書1通につき収入印紙800円分 ・予納郵券…84円切手×相続人・利害関係人の人数 ・検認済み証明書費用…遺言書1通につき収入印紙150円分 |
◆遺言書の検認申立書の記載例
ただ、「家庭裁判所での検認」の手続きは、あくまで一種の証拠保全の手続きであるため、遺言内容の真偽や法律上の効力の有無など、遺言書の有効・無効までは判断されません。
そのため、遺言者の遺言書作成時の状況(認知症だった等…)が問題となり、後日訴訟において遺言が無効と判断される可能性があります。
そのため、遺言書の作成においては、公証人や司法書士などの専門家が関与する形で作成されることをおすすめします。
また、家庭裁判所での検認手続きの申立てを司法書士などの専門家に依頼する場合、そのための報酬なども必要となるため、検認を要しない「自筆証書遺言書保管制度」か「公正証書遺言」にすることも必要でしょう。
そのため、遺言書の作成においては、公証人や司法書士などの専門家が関与する形で作成されることをおすすめします。
また、家庭裁判所での検認手続きの申立てを司法書士などの専門家に依頼する場合、そのための報酬なども必要となるため、検認を要しない「自筆証書遺言書保管制度」か「公正証書遺言」にすることも必要でしょう。
