在日韓国人の方の相続登記や帰化申請を行う場合、本国である大韓民国から戸籍謄本等を取り寄せる必要があります。
韓国では、2008年1月1日付けで戸籍制度が廃止され、新たに「家族関係登録制度」がスタートしました。
この「家族関係登録制度」においては、個人情報への配慮から取得する目的にあわせて、様々な種類の証明書が存在します。
これらの書類には、2008年1月1日時点で戸籍簿上有効な記載については、家族関係登録制度に移行していますが、2007年12月31日までに戸籍簿上で除籍された事項については、「除籍謄本」を取得しないと確認することができません。
なお、韓国籍の方の相続の準拠法は韓国法ですが、遺言で常居所地法や不動産所在地法を準拠法として指定することが可能です。
つまり、在日韓国人の方が遺言で「準拠法は日本法とする」と定めることで、日本の相続法を適用することが可能です。
韓国籍の方を被相続人とする相続登記の場合、韓国も日本同様に戸籍制度に類似の家族関係登録制度が存在するため、その相続関係を証明する方法は、被相続人の出生~死亡までの除籍謄本や家族関係証明書となります。
また、在日韓国人の方が日本に帰化するためには、様々な書類を準備する必要がありますが、その中でも重要なのが、国籍・身分関係を証明するための書類です。
最低でも、次の書類が必要です。
→「家族関係登録等の証明書交付申請書」様式のダウンロード
→ほかの人に「家族関係登録等証明書」の交付を依頼する場合の委任状様式のダウンロード
(駐広島大韓民国総領事館「★家族関係証明書交付申請書及び委任状作成見本★」)
申請書・委任状ともすべてハングルで記入する必要があり、正確に記入しないと家族関係証明書などの交付を受けられません。
郵送での請求も可能とのことですが、その場で間違いを訂正できるので窓口で請求することをおすすめします。
◆家族関係登録事項別証明書交付申請に必要な書類等
そして、相続登記や帰化申請などで、これら韓国の家族関係証明書等を添付書類として用いるには、それらの原本とともに、それを日本語に翻訳したものが必要となります。
津田リーガルオフィスでは、これら「家族関係登録証明書」や韓国の「除籍謄本」を取得の代行や翻訳文の作成も承っております。
お気軽にご相談ください。
韓国では、2008年1月1日付けで戸籍制度が廃止され、新たに「家族関係登録制度」がスタートしました。
この「家族関係登録制度」においては、個人情報への配慮から取得する目的にあわせて、様々な種類の証明書が存在します。
| 証明書の種類 | 記載事項 | |
|---|---|---|
| 共通事項 | 個別事項 | |
家族関係証明書 |
本人の登録基準地・姓名・性別・本貫 ・出生年月日・住民登録番号 |
父母、配偶者、子女の人的事項 [記載範囲-3代に限る] |
基本証明書 |
本人の出生、死亡、改名等の人的事項 (婚姻・入養・養父については別途) |
|
婚姻関係証明書 |
配偶者の人的事項および 婚姻・離婚に関する事項 |
|
入養関係証明書 |
養父母又は養子の人的事項 および入養・破養に関する事項 |
|
親養子(特別養子)入養関係証明書 |
親生父母・養父母または親養子の 人的事項および入養・破養に関する事項 |
|
これらの書類には、2008年1月1日時点で戸籍簿上有効な記載については、家族関係登録制度に移行していますが、2007年12月31日までに戸籍簿上で除籍された事項については、「除籍謄本」を取得しないと確認することができません。
なお、韓国籍の方の相続の準拠法は韓国法ですが、遺言で常居所地法や不動産所在地法を準拠法として指定することが可能です。
つまり、在日韓国人の方が遺言で「準拠法は日本法とする」と定めることで、日本の相続法を適用することが可能です。
韓国籍の方を被相続人とする相続登記の場合、韓国も日本同様に戸籍制度に類似の家族関係登録制度が存在するため、その相続関係を証明する方法は、被相続人の出生~死亡までの除籍謄本や家族関係証明書となります。
また、在日韓国人の方が日本に帰化するためには、様々な書類を準備する必要がありますが、その中でも重要なのが、国籍・身分関係を証明するための書類です。
最低でも、次の書類が必要です。
- ご本人の基本証明書
- ご本人・父・母の婚姻関係証明書
- 本人・父・母の家族関係証明書
- 本人の入養関係証明書
- 本人の親養子入養関係証明書
- 本人・父・母の除籍謄本
→「家族関係登録等の証明書交付申請書」様式のダウンロード
→ほかの人に「家族関係登録等証明書」の交付を依頼する場合の委任状様式のダウンロード
(駐広島大韓民国総領事館「★家族関係証明書交付申請書及び委任状作成見本★」)
申請書・委任状ともすべてハングルで記入する必要があり、正確に記入しないと家族関係証明書などの交付を受けられません。
郵送での請求も可能とのことですが、その場で間違いを訂正できるので窓口で請求することをおすすめします。
◆家族関係登録事項別証明書交付申請に必要な書類等
| 必要書類等 | 備考 |
|---|---|
| 家族関係登録事項別証明書交付申請書 | すべてハングルで記載する必要があります。 対象者名(ハングル)、対象者の生年月日、 登録基準地(本籍地) 番地、対象者(必要な人)と申請者の関係を正確に記載しなければなりません。 また、使用用途(提出先)についても、必ず記載が必要です。 |
| 申請人の写真付き身分証明書 | パスポート、住民登録証、運転免許証などの韓国の公的身分証明書 または在留カードまたは特別永住者証明書カード(写真付き) の両面のコピー |
| 発給対象者と申請人の関係疎明資料 | ・申請人が日本人の場合:日本戸籍謄本と韓国語翻訳文 ・申請人が家族関係登録簿(旧戸籍)に入ってない場合:出生証明書など証明書の原本と韓国語翻訳文 |
| (代理申請の場合)委任状 | 住所を除いてすべてハングルで記入する必要があります。 また、委任者の署名または押印が必ず必要です。 |
| (代理申請の場合)代理人の写真付き身分証明書 | 運転免許証やマイナンバーカードなどの場合には、韓国語翻訳文も添付する必要があります。 |
| 交付手数料 | 1通130円 |
| 返信用レターパック | その場で発行されるわけではないので、返信用のレターパックを持参する必要があります。 |
そして、相続登記や帰化申請などで、これら韓国の家族関係証明書等を添付書類として用いるには、それらの原本とともに、それを日本語に翻訳したものが必要となります。
津田リーガルオフィスでは、これら「家族関係登録証明書」や韓国の「除籍謄本」を取得の代行や翻訳文の作成も承っております。
お気軽にご相談ください。
