建設業の許可を取得すると、それで終わりではなく、例えば、店舗・建設現場への標識の掲示義務があったり、申請事項に変更が生じた場合には届け出を行う必要があります。
ここで、新規で許可を取得されて見落としがちなのは、毎年事業年度終了後4か月以内に行う必要のあるいわゆる「決算変更届」です。
ここで「第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは、許可申請の際にも準備した「工事経歴書」と「直近3年の各事業年度の工事施工金額」のことです。
せっかく許可を取得しても、この「決算変更届」を怠っていると、5年ごとの許可の更新が認められなかったり、業種追加の許可が認められないなどの不利益があります。
決算変更届で、提出する書類は次の通りです(様式はいずれも広島県知事許可の場合)。
ここで注意が必要なのが、「今後、経営事項審査の申請を行う場合」です。
経審を予定していると窓口担当者の顔つきが変わります。
具体的には、経審を予定していない場合は、工事金額の記載は税抜き・税込みのいずれでも良いのですが、経審を予定している場合は必ず税抜き表示が求められます。
また、経審を予定している場合、工事経歴書に記載する工事の種類に誤りがあることは許されません。
記載方法にも厳格なルールがあり、次のフローチャートに従って工事経歴書を作成する必要があります。
■経営事項審査の申請を行う事業者用の工事経歴書記載フロー
広島県「建設業許可の手引き(令和5年9月以降【書面申請用】)」P37より
■工事経歴書記載例
広島県「建設業許可の手引き(令和5年9月以降【書面申請用】)」P38より
ここで、新規で許可を取得されて見落としがちなのは、毎年事業年度終了後4か月以内に行う必要のあるいわゆる「決算変更届」です。
建設業法第11条第2項
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
ここで「第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは、許可申請の際にも準備した「工事経歴書」と「直近3年の各事業年度の工事施工金額」のことです。
せっかく許可を取得しても、この「決算変更届」を怠っていると、5年ごとの許可の更新が認められなかったり、業種追加の許可が認められないなどの不利益があります。
決算変更届で、提出する書類は次の通りです(様式はいずれも広島県知事許可の場合)。
| 変更届出書(決算変更届) | 広島県の様式はこちら ※リンクをクリックすると様式がダウンロードされます。 |
| 工事経歴書 | 様式第2号 |
| 直近3年の各事業年度における工事施工金額 | 様式第3号 |
| 貸借対照表 | 法人は様式第15号 個人は様式第18号 |
| 損益計算書 完成工事原価計算書 |
法人は様式第16号 個人は様式第19号 |
| 株主資本等変動計算書 | 法人は様式第17号 個人は不要 |
| 注記表 | 法人は様式第17号の2 個人は不要 |
| 附属明細書 | 法人は様式第17号の3 個人は不要 |
| 事業報告書 | 株式会社のみ |
| 納税証明書 | 法人は法人事業税 個人は個人事業税 |
| 使用人数 | ※ 変更があった場合のみ 様式第4号 |
| 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ※ 変更があった場合のみ 様式第11号 |
| 定款 | ※ 変更があった場合のみ |
| 健康保険等の加入状況 | ※ 変更があった場合のみ 様式第7号の3 |
ここで注意が必要なのが、「今後、経営事項審査の申請を行う場合」です。
経審を予定していると窓口担当者の顔つきが変わります。
具体的には、経審を予定していない場合は、工事金額の記載は税抜き・税込みのいずれでも良いのですが、経審を予定している場合は必ず税抜き表示が求められます。
また、経審を予定している場合、工事経歴書に記載する工事の種類に誤りがあることは許されません。
記載方法にも厳格なルールがあり、次のフローチャートに従って工事経歴書を作成する必要があります。
■経営事項審査の申請を行う事業者用の工事経歴書記載フロー
広島県「建設業許可の手引き(令和5年9月以降【書面申請用】)」P37より
■工事経歴書記載例
広島県「建設業許可の手引き(令和5年9月以降【書面申請用】)」P38より

