広島司法書士会では、「140万円以下の民事に関する紛争」について、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、トレーニングを受けた司法書士が、公正な第三者として関与して、当事者同士の任意の話し合いにより解決を図る場を提供する広島司法書士会調停センター※1を設けております。
※1…「広島司法書士会調停センター」は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」による認証を受けたADR機関(認証番号:第154号)です。

広島司法書士会調停センターを利用できる「140万円以下の民事に関する紛争」とは、司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争で、例えば、お金の貸し借り、不動産に関するトラブル(家賃、修繕費、敷金)、近隣紛争(騒音、迷惑行為)等が対象となります。

広島司法書士会調停センターを利用するメリット・デメリット



  • 法律にとらわれることなく自分たちで解決方法を決めることができるので、お互いが納得できる解決が望めます。
  • 裁判所と異なり、簡易な書面を作成するだけで手続きを開始することができます。 
  • お互いが納得のできる解決方法を双方で話し合っていくので、人間関係を壊さずに解決することが望めます。
  • 話し合いの日時(土日や夜間)や場所など、都合に合わせ柔軟に決めることができます。
  • 合意が成立したが、相手方がその内容に従わないときは、訴訟を行うことなく、裁判所の執行決定を得ることで、強制執行の手続きを申し立てることができます。※2・※3




  • 当事者の一方が話し合いの場に来ない場合は手続きが進められません。
※2…2024年4月1日施行の改正ADR法により、広島司法書士会調停センターで成立した和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意(執行合意)がされた「特定和解」が対象となります。
※3…次の紛争に関する調停の場合は、「特定和解」の対象外となります(改正ADR法27条の3)。
 ① 消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争
 ② 個別労働関係紛争
 ③ 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の適用を受けるもの

広島司法書士会調停センターご利用の流れ
  • 1 利用申込み
    調停申立書を広島司法書士会調停センターにご提出し、利用申込みをいただくと、調停管理者(調停手続に関する事務連絡担当者。調停手続の説明・ご案内をするほか、利用者双方への日程調整等の連絡を行います。)から広島司法書士会調停センターの利用した調停手続きについての説明を行います。
    「広島司法書士会調停センター利用契約書」を締結し、申立事務手数料を納付していただきます。
  • 2 審査、受理・不受理決定
    広島司法書士会調停センターのセンター長より調停申立書の審査がされ、受理・不受理を決定されます。
    例えば、調停センターで扱うことができない内容であれば、不受理となります。
  • 3 相手方への通知
    調停管理者より、相手方に対し、調停の申立てがあったを通知します。
  • 4 相手方への説明
    相手方より手続きに応じてもよいとの回答があったら、調停管理者より広島司法書士会調停センターの利用した調停手続きについての説明を行います。
  • 5 第1回期日の日程調整
    調停管理者から申立人・相手方に連絡を取り、第1回の調停期日の調整が行われます。
  • 6 第1回調停期日
    手続実施者(調停人。この調停について当事者の言い分を聞いて、和解を仲介する者)が当事者双方のお話しを聞いていくことで進んでいきます。
    手続実施者の判断で、別室で個別にお話しを聞く場合もあります。
    話し合いがまとまらなければ、第2回調停期日の調整を行います。
    当事者の一方が調停からの離脱を希望する場合には、その旨を申し出ると調停は不調となり、手続きが終了します。特に理由は不要です。
    調停申立人の方は、期日ごとの費用をお支払いいただきます。
  • 7 第2回調停期日
    第1回調停期日で持ち越しとなったことについて、両当事者・手続実施者の三者で話し合いを進めます。
    話し合いがまとまらなければ、第3回調停期日の調整を行います。
    当事者の一方が調停からの離脱を希望する場合には、その旨を申し出ると調停は不調となり、手続きが終了します。特に理由は不要です。
    調停申立人の方は、期日ごとの費用をお支払いいただきます。
  • 8 第3回調停期日
    第3回調停期日で持ち越しとなったことについて、両当事者・手続実施者の三者で話し合いを進めます。
    話し合いがまとまれば、調停で合意した内容をまとめた「調停合意書」を手続実施者が作成し、当事者双方にご署名・ご捺印いただきます(持ち帰って、会社内で決裁を取っていただくこともあります。顧問弁護士に相談していただいてからご署名・ご捺印いただくことも可能です)。
    「調停合意書」に当事者双方と手続実施者の署名捺印が完了したら、調停成立となり、調停手続きは終了します。
    この場合には、調停申立人の方には、期日ごとの費用とともに合意成立時の費用をお支払いいただきます。
    話し合いがまとまらなければ、調停は不調となり、調停手続きは終了します。
    まだ話し合いが必要な場合には、第4回調停期日の調整を行います。
    これらの場合、調停申立人の方は、期日ごとの費用をお支払いいただきます。
  • 9 調停合意書の交付
    「調停合意書」は、当事者の数+1通作成されます。
    1通は広島司法書士会調停センターに保管され、当事者の方には各1通の「調停合意書」が交付されます。
    2024年4月1日以降に成立した「調停合意書」は、その内容として執行合意を含めることで、この「調停合意書」について執行決定を得ることで、強制執行の申立ての際に必要となる債務名義となります(改正民事執行法22条6号の5)。
    ただし、「消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争」「個別労働関係紛争」「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の適用を受けるもの」については、広島司法書士会調停センターで成立した調停合意書に執行合意を含めることはできません。



手続に要する費用
広島司法書士会調停センターをご利用いただく場合の費用は、以下の通りとなります。
支払時期 支払者 支払金額
調停申立時 調停申立人 金5,000円(内税)
被申立人が複数の場合には、1名追加するごとに金2,000円(内税)を追加
※申立てが不受理となった場合には、調停申立人があらかじめ指定した口座にすでに使用した実費を控除して返戻します(振込手数料を調停申立人負担です。)。
各調停期日
(1回ごと)
調停申立人 金1万円(内税)
合意成立時 調停申立人 合意成立によって調停申立人が受けた経済的利益の額が、
30万円超の場合 金3万円(内税)
30万円以下の場合 調停申立人が受けた経済的利益の額の10%(内税)
(最低金額5,000円)

注)遠隔地における調停の場合、別途、旅費・日当を予納いただく場合があります。


問い合わせ先
利用の申し出やお問い合わせは、こちらまで
広島司法書士会 082-221-5345(受付時間 平日 9:00~17:00)


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