産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と、「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」で定義されています。
産業廃棄物の処理は、排出事業者が自らの責任において適正に処理する必要がありますが、それを委託することができます。
その委託先が、産業廃棄物を収集し、処分場(中間処理施設、最終処分場)までの運搬を請け負う業を行う場合に必要となるのが、「産業廃棄物収集・運搬業の許可」です。
排出事業者も、その品目について産業廃棄物収集・運搬業の許可を有している業者に対して、委託しなければならないとされています。
この産業廃棄物収集運搬業の許可は、積替え保管を行う場合と積替え保管を行わない場合に申請区分が分かれており、積替えや保管(保管は原則不可)を行う場合には、近隣住民の生活環境への影響を与えるため、積替・保管場所についての自治体の条例で定められた基準を満たすとともに、周辺住民への説明会の実施や同意を取り付けたりする必要が生じるため、一般的には車両から廃棄物を降ろさずに、排 出場所から処分地等に直送する積替え保管を行わない形で許可を取得するケースが大半です。
そのため、今回は会社が「産業廃棄物収集・運搬業(積替え保管を除く)」の広島県知事許可を新規で取得するケースを取り扱います。
産業廃棄物収集・運搬業の許可は、積込み場所と荷降し場所の都道府県・政令市(広島市)※・中核市(呉市、福山市)※での許可が必要となります。
※ 積替え・保管を含まない収集運搬業については、広島県知事から許可を受けることにより、広島市を含む県内全域で行うことが可能です。
許可を取得するには、「①ヒト(人材)」「 ②モノ(施設)」「③ カネ(財産)」のそれぞれの要件を満たし、そのことを申請書の添付書類を持って証明することが必要です。
① ヒト(人材)
⑴ 役員の最低1名が産業廃棄物の収集・運搬を的確 に行うに足りる知識及び技能を有すること
② モノ(施設)
産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
③ カネ(財産)
事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していること
その他、審査のために必要となる書類として、以下のものが必須となります。
このほか、個別に必要となるものもあります。
事業計画をお伺いしながら、そのあたりはご案内できたらと考えています。
産業廃棄物の処理は、排出事業者が自らの責任において適正に処理する必要がありますが、それを委託することができます。
その委託先が、産業廃棄物を収集し、処分場(中間処理施設、最終処分場)までの運搬を請け負う業を行う場合に必要となるのが、「産業廃棄物収集・運搬業の許可」です。
排出事業者も、その品目について産業廃棄物収集・運搬業の許可を有している業者に対して、委託しなければならないとされています。
この産業廃棄物収集運搬業の許可は、積替え保管を行う場合と積替え保管を行わない場合に申請区分が分かれており、積替えや保管(保管は原則不可)を行う場合には、近隣住民の生活環境への影響を与えるため、積替・保管場所についての自治体の条例で定められた基準を満たすとともに、周辺住民への説明会の実施や同意を取り付けたりする必要が生じるため、一般的には車両から廃棄物を降ろさずに、排 出場所から処分地等に直送する積替え保管を行わない形で許可を取得するケースが大半です。
そのため、今回は会社が「産業廃棄物収集・運搬業(積替え保管を除く)」の広島県知事許可を新規で取得するケースを取り扱います。
産業廃棄物収集・運搬業の許可は、積込み場所と荷降し場所の都道府県・政令市(広島市)※・中核市(呉市、福山市)※での許可が必要となります。
※ 積替え・保管を含まない収集運搬業については、広島県知事から許可を受けることにより、広島市を含む県内全域で行うことが可能です。
許可を取得するには、「①ヒト(人材)」「 ②モノ(施設)」「③ カネ(財産)」のそれぞれの要件を満たし、そのことを申請書の添付書類を持って証明することが必要です。
① ヒト(人材)
⑴ 役員の最低1名が産業廃棄物の収集・運搬を的確 に行うに足りる知識及び技能を有すること
[証明する書類]
⑵ 役員全員が廃棄物処理法第14条5項2号イからへまで(欠格要件)のいずれにも該当しないこと- 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する講習会の修了証の写し
[証明する書類]
- 役員全員の「住民票の写し(本籍あり・マイナンバーなし)」
- 役員全員の「登記されていないことの証明書」
- 会社代表者の「誓約書」
② モノ(施設)
産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
[証明する書類]
- 運搬車両の車検証の写し
- 運搬車両のカラー写真(前面(ナンバーが確認できること)・側面(シートは外し、コボレーンを上げた状態))
- 運搬車両の継続的な使用権原を証する書面の写し(賃借している場合は車両の賃貸借契約書)
- 駐車施設の図面(寸法の記載があること)
- 駐車施設の周辺の地図
- 駐車施設の継続的な使用権原を証する書面(所有権を有する場合は土地登記簿謄本、賃借している場合は賃貸借契約書の写し)
- 運搬容器のカラー写真
③ カネ(財産)
事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していること
[証明する書類]
・直近3年の各事業年度分の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
・直近3年の各事業年度分の「法人税納税証明書その1」
・財務計画書(直近3年の各事業年度において、営業利益、経常利益、当期純利益、繰越金のいずれかに損金がある場合)
・直近3年の各事業年度分の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
・直近3年の各事業年度分の「法人税納税証明書その1」
・財務計画書(直近3年の各事業年度において、営業利益、経常利益、当期純利益、繰越金のいずれかに損金がある場合)
その他、審査のために必要となる書類として、以下のものが必須となります。
[証明する書類]
- 事業の範囲を記載した書面(収集運搬する品目)
- 運搬施設の概要を記載した書面
- 事業計画書(収集運搬する品目ごとの予定数量、性状、予定排出事業場、予定搬入先、運搬車両ごとの用途、収集運搬業務を行う時間、休業日、従業員数、環境保全措置の概要)
- 現行の定款(代表者による原本証明のあるもの 目的として「産業廃棄物収集・運搬業」の記載があること)
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書 目的欄に「産業廃棄物収集・運搬業」の記載があること)
このほか、個別に必要となるものもあります。
事業計画をお伺いしながら、そのあたりはご案内できたらと考えています。