
戸籍事項証明書(戸籍謄本)の請求は、これまで本籍のある市町村役場に請求することが必要でした。
相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要ですが、被相続人が市町村をまたいで転籍等を行っていた場合、婚姻~死亡までは広島市で請求、出生~婚姻までは呉市に請求という形で、複数の市町村に請求する必要がありました。
本籍のある市町村が遠隔地の場合には、遠隔地の市町村に郵送で請求を行っており、郵送で届いた戸籍の内容を確認し、追加で取得する必要がある場合には、再度同じ市町村に別の戸籍を請求するケースもあり、非常に不便でした。
本日(令和6年3月1日)より、全国の最寄りの(本籍地以外の)市区町村役場の窓口で、戸籍謄本・除籍謄本(一部コンピュータ化されていないものを除く)の請求が可能となりました。
これを「戸籍証明書等の広域交付」といいます。


「戸籍証明書等の広域交付」で請求できる範囲は、ご本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本等です。
そして、直接窓口に出向いて請求することが必要で、郵送や代理人による請求は認められていません。
「戸籍証明書等の広域交付」の際は、窓口で本人確認のために、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要となります(本籍地での請求の場合、顔写真付き身分証明書を提示できないときは、健康保険証など顔写真のない公的身分証明書を2通提示することで、請求が可能)。
なお、戸籍法第10条の2で、一定の範囲の第三者が戸籍謄本等を請求(第三者による請求)することを認めていますが、「戸籍証明書等の広域交付」では第三者による請求を認めていません(戸籍証明書等の広域請求を規定した戸籍法第120条の2第2項では、戸籍法第10条の2を準用しないため)。
これは、「戸籍証明書等の広域交付」では、利害関係人からの請求のように要件を厳格に確認することが求められるケースでは、その要件の満たしているかの判断が難しいこと、また、我々のような司法書士・行政書士などの専門家に「戸籍証明書等の広域交付」の請求を認めた場合、都市部の市区町村役場の窓口に「戸籍証明書等の広域交付」の請求が集中し、事務負担が過大になってしまうといった理由があるようです。
また、戸籍の附票の写しも今回の改正では、「戸籍証明書等の広域交付」の対象外となっています。
住所地での交付を前提としているため、住民票の写しで十分と考えられているからでしょうか?
なお、戸籍法の改正により、戸籍情報とマイナンバーの紐づけが行われる予定であり(実施時期は未定)、それによりマイナンバーを提供することで、戸籍謄本等の添付が必要な行政手続きについて、一定の範囲でその省略が認められるようになる予定です。
相続関係を証明する戸籍謄本等は、今回の「戸籍証明書等の広域交付」だけで必要な戸籍謄本等をすべて揃えることができないことも多いので、お近くの司法書士・行政書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。