今回は、すべての不動産の所有者の方に関わる重要なお知らせです。
これまでは「任意」だった「不動産登記簿上の住所・氏名の変更登記」が、法律改正により「義務」になります。
「引っ越したけれど、登記簿の住所は前のままにしている」「結婚して名字が変わったけれど、手続きをしていない」
もし心当たりがある方は、この機会にルールを確認しておきましょう。知らずに放置すると「過料(罰金のようなもの)」の対象になる可能性があります。

1. 制度のポイント:いつから?何をしなければならない?

今回の改正法は、令和8年(2026年)4月1日からスタートします。

義務の内容
不動産の所有者(登記名義人)は、住所や氏名(法人の場合は名称や本店所在地)に変更があった日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

違反した場合のペナルティ
正当な理由がないのに申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
※「正当な理由」とは、DV被害者の方で避難を余儀なくされている場合や、重病、経済的困窮などの特別な事情がある場合などを指します。

2. 要注意!過去の住所変更も義務化の対象です

ここが最大の注意点です。
「法律が始まる令和8年4月1日より前に引っ越しをしたから関係ない」ということはありません。
施行日(令和8年4月1日)より前に住所や氏名が変わっていた場合でも、まだ変更登記をしていないものは義務化の対象となります。
この場合の期限は、
令和10年(2028年)3月31日まで
つまり、過去の変更分についても、あと数年のうちに手続きを済ませる必要があります。

3. 手続きを楽にする新制度「スマート変更登記」

「毎回手続きするのは大変そう…」と感じる方も多いと思います。そこで、環境整備策として新たな仕組みが導入されます。

スマート変更登記(令和7年4月21日から申出開始予定)
事前に法務局へ「検索用情報」の申出をしておくと、その後住所等の変更があった際に、法務局が定期的に住基ネットを確認し、ご本人の了解を得た上で職権(法務局側)で変更登記をしてくれるサービスです。このサービスを利用するには、最初に一度、簡単な申出を行う必要があります。

  • 個人の方:生年月日やメールアドレスなどの「検索用情報」を法務局に届け出ます。変更時にはメールで通知が届き、承諾すれば登記が自動的に更新されます。
  • 会社・法人の方:「会社法人等番号」を登記しておけば、商業登記(本店移転など)に合わせて不動産登記の住所も職権で変更されます。

4. なぜ義務化されるの?

背景にあるのは、全国で増加している「所有者不明土地問題」です。 登記簿を見ても現在の所有者と連絡がつかない土地が増えており、公共事業や災害復旧の妨げになっています。この問題を解決するため、相続登記の義務化(令和6年4月開始)に続き、住所変更登記も義務化されることになりました。

5. まずは登記簿の確認を

ご自身の不動産の登記簿上の住所がどうなっているか、まずは確認してみることをお勧めします。
• 過去に引っ越しを繰り返して、登記が旧住所のままになっている
• 手続きの方法がよく分からない
• 海外に居住していて手続きが不安だ
このような場合は、登記の専門家である司法書士にご相談ください。



当事務所では、通常の住所変更登記はもちろん、新しい「スマート変更登記」に関するご相談も承っております。
義務化が始まる前に、早めの対策をしておくと安心です。お気軽にお問い合わせください。

ブログランキングに登録しています。
応援してくださる方は、こちらのクリックをお願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ 司法書士ランキング 行政書士ランキング